闇金

闇金の取り立ての実態とは?どこに相談すべき?

ヤミ金融に対して被害者の方が自力で解決することは、現実的にとても難しいと言われています。

まず、多くの場合、被害者の方はすでにこれまでの取立や嫌がらせで精神的に参ってしまっているため、冷静な判断ができなくなってしまっています。

特に恐ろしいのは闇金の取り立てはもちろんですが、暴力です。

闇金による暴力的な脅しや、悪質な嫌がらせはあるんでしょうか?

そこで、闇金の暴力についてや、対処法についてご紹介したいと思います。

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闇金の恐ろしい取り立て方法

法律で規制された取立て行為でも、ヤミ金融業者はおかまいなしでどんどん暴力的な手法で請求してくるのが実態です。

  1. 脅すような言葉で電話をかけてくる
  2. 自宅に訪問してくる
  3. 家族への取り立て
  4. 嫌がらせ

具体的にはこのような方法で取り立てや悪質な行為を行ってきます。

闇金は返済をしない相手に対しては【ピザの出前・救急車・デリバリー風俗】を勝手に呼ぶなどの嫌がらせをすることもあります。

何度も続くとストレスになり、相当な精神的苦痛になるでしょう。

暴力行為は行わず精神的な攻撃で追い詰める

このように、嫌がらせをしてくる闇金業者は多いと言われています。

ただし、直接的な暴力が多いのかというとそういったこともありません。

闇金業者は、昔と違い暴力行為は行わず嫌がらせを主とした精神的な攻撃をしてくるようになってきました。

『闇金ウシジマくん』(ビックコミックス)という漫画をご存知でしょうか?

闇金業者の仕事を描いた作品で、映画やドラマにもなっています。作中ではウシジマくん率いる闇金業者が、かなり卑劣な取り立てで債務者(借金をした)を追い込んでいて暴力的なことも平気で行います。

ただ、リアルではそうではなく、精神的な攻撃が多いと言われています。これはなぜかというと、下手に暴力をしてしまうと傷害罪で訴えられる可能性があるからです。

(傷害)

第二〇四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(引用:刑法第204条)

闇金業者は警察に訴えられる可能性も考えて、精神的な嫌がらせでお金の回収をしているのです。

暴力は使わず言葉で脅してくる事が多い

闇金業者はお金を回収するためなら脅し文句を平気で使います。先程も述べたとおり、暴力は使わないのがいまどきの闇金業者のやり方です。

ただし、家族や周囲を巻き込むような発言をしたり、「警察や弁護士に依頼したらトコトン追い込む」 などといった、言葉を浴びせられるので、通常であれば怖くて無視することができないケースが多いです。

また、毎日攻撃的な言葉を浴びせられれば精神に異常をきたすのは時間の問題でしょう。

ただし、度を過ぎた嫌がらせに関しては暴力ではなくても、脅迫罪などになるケースも多いです。

闇金業者の取り立てをストップしたいなら警察署へ

警察署の生活安全課に行けば、闇金業者に電話をしてくれます。

あまりにも強迫行為や、直接的な暴力はなかったとしても、執拗な嫌がらせを受けているという場合には、その際、闇金業者に振り込んだ明細や着信履歴といった証拠を持って警察署に行くようにしてください。

何も準備しないで相談へ行っても、警察も状況がつかめず望んだ対応をしてくれないケースも考えられます。

(取立て行為の規制)

第二十一条

九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

引用元:貸金業法第21条

警察署に行く場合には必ず『闇金業者から受けた嫌がらせの証拠』を持っていきましょう。

闇金業者の中には、弁護士が介入しただけで取り立てをやめるケースも多いからです。

貸金業法違反、脅迫、暴行罪などの行為は証拠に残そう

このように、闇金からの直接的な暴力はなかったとしても、これをやめさせる方法としては、貸金業法(取立行為規制)違反、住居等に不法に侵入した場合の住居侵入罪、脅迫・暴行罪等の行為があれば警察に刑事告訴することができます。

また、貸金業者の監督官庁に業務停止、登録取消しの行政処分を求めることもできますし、弁護士に依頼して裁判所に取立て禁止あるいは面談強要禁止等の仮処分を申し立てることもできます。

そして、それを禁止する命令を出してもらうこともできます。

さらに、違法な取立て行為によって身体や財産に損害を受け、精神的な苦痛を受けたりしたときは、損害賠償を請求することもできます。

これらの方法は『相手のヤミ金融業者がどこの、だれであるか』が判明している場合であって、判明していない場合困難を伴いますので、あとは警察にできるだけの資料を持ち込んで捜査をしてもらうようにしましょう。

まとめ

闇金から取り立てをされると精神的に追い詰められるでしょう。また以前に比べると少なくなりましたが、取り立ての際に殴る蹴るなどの暴力を伴う危険性もあります。

もし闇金から借り入れをしてしまい、暴力があればもちろん警察に言う必要がありますが、直接的な暴力がなかったとしても、毎日おびえた生活を送っているのなら嫌がらせなどで、警察や弁護士に相談をすることができます。

  1. 脅すような言葉で電話をかけてくる
  2. 自宅に訪問してくる
  3. 家族へ取り立てに行く
  4. 会社に電話をかける
  5. 嫌がらせ行為をする

ヤミ金そのものは違法行為ですが、脅迫や暴力行為がない場合は、警察も簡単に動かない可能性もあります。

このため、証拠を集めるようにして、警察に証拠を渡す必要もありますし、弁護士に相談をしてみることもおすすめです。是非参考にしてください。

警察へ暴力の被害があれば相談できますが、相手にしてもらえない場合、料金をできるだけ安くしたいというのであれば、司法書士事務所を選びましょう。

この二つの法律事務所です。

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