借金の返済が出来なくなった人の中には生活保護の受給を検討したり、実際に受けている人もいると思います。
では、生活保護を受給することになったら、受給前の借金に対する返済義務はなくなるのでしょうか?
そこで気になるのが「借金があっても生活保護を受けられるのか」「生活保護を受けると借金はどうなるのか」ということです。
借金は放置しておいていいのでしょうか?それとも消えてしまうのでしょうか。
生活保護と借金放置について具体的に見ていきたいと思います。

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Contents
生活保護と借金返済の義務について。借金は消えない?

生活保護を受けると、借金を返す必要はなくなると思う方もいらっしゃいます。
借金が消えると思いこんでいる人もいるでしょう。
しかし、残念ながら、借金の返済義務自体はなくなりません。
借金が自動的に消えることもありません。
そして、生活保護を受給できるようになった場合、そこで得たお金を返済に充てることは出来ません。
ですから、借金を抱えている人が生活保護を受けると、返済義務も消えないけれども、返済も出来ないという微妙な立場に立ってしまうことを知っておいてください。
生活保護費で、借金返済をしてはいけない理由
こちらの理由ですが、生活保護費の基本理念はあくまでも最低限の生活を維持することなので、借金返済に回すことは原則として禁止されています。
そして、返済に回していたことがケースワーカーにバレると、悪質だと判断された場合は、受給がストップしてしまう可能性がありますので、注意をしてくださいね。
借金の放置は危険!借金返済はそれではどうしたらいいの?

では、生活保護を受けている間は借金を放置しておく方が良いのでしょうか?
借金が消えない、でも借金の放置はできないし、返済もできないのでは困ってしまいますよね。
一応、債権者から取り立てがあった場合には、生活保護を受けている事情を伝えれば、取り立てをやめてもらえる場合もあります。
しかし、債権者によっては、そうはいきません。
闇金の場合は、そんなにスムーズに行く可能性は低いですし、たとえば裁判を起こして、それでも債務者が借金を返済しなければ差し押さえの手続きを取られるケースもあります。
ですが、生活保護費自体は差押えをすることが禁止されています。
しかし、預金に入ったお金に対しては、銀行口座を差し押さえることも可能なので注意が必要となっています。
生活保護の受給前に借金がある場合には、自己破産や債務整理するのが基本

実際、借金を残したまま、生活保護を受けると、いろいろと話が厄介になるケースが多いです。
借金が消えるわけではありませんし、放置することもできません。
そして、借金の金利がついてしまうことになるので、生活保護が無駄になってしまうこともあります。
このため、役所から最初に債務整理や、自己破産をすることを勧められます。
それ以前に借金返済が残っていると、生活保護の審査に落ちてしまう可能性もあります。
今後のトラブルを避けるためにも、生活保護の受給を検討中の方は、まずは自己破産の手続きを始めて下さい。
借金が少額で完済間近のものである場合は、自己破産をするとかえって手間が掛かるので、生活保護費での返済が例外的に認められるケースもありますが、自己破産をすることが最もおすすめです。
さらに、生活保護を受けるのに対し、債権者から取り立てが来たり、法的な手続きを取られたりすると、非常に焦りますよね。
ですから、そういった時は、まずは弁護士などに相談をして、生活保護が受けることができてから、そこから支払うという形で、無料の相談に申込むと手続きがスムーズになります。
まとめ

生活保護受給者が借金返済していると生活保護費が打ち切りになってしまうことがあります。
生活保護者が借金している場合には、自己破産をして借金を0にすることがとてもおすすめなんです。
このような場合には、弁護士事務所や司法書士事務所に行って状況を説明し、債務整理や、自己破産手続きを依頼しましょう。
わからないことは質問して回答してもらいましょう。
相談は無料ですし、生活保護費が入れば、分割して支払うことができますし、借金も消えるので、とてもおすすめの方法です。
借金問題の相談を無料でしてみたい場合、料金をできるだけ安くしたいというのであれば、司法書士事務所を選びましょう。
この二つの法律事務所です。
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