借金コラム

生活保護受給者の自己破産申請方法と費用について知ろう

借金返済が難しいため自己破産申請をしようと考えているものの、生活保護受給者では自己破産できないのではないかと気になって調べている人も多くいるでしょう。本記事ではそのような人々に向けて、生活保護受給者が自己破産するときの申請方法や費用について解説します。生活保護受給者でも自己破産ができるのかどうかという情報を探している人はぜひ参考にしてみてください。

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生活保護受給者は自己破産できるのか

生活保護とは

そもそも生活保護とは生活に困窮している人に対して、国が最低限度の生活を保障するために生活費など、生きていくために必要な費用を支給する制度です。ただし、お金がないからといって誰でも受給できるわけではなく、預貯金や不動産などの資産を持っていないことに加えて、病気やケガで働けないこと、援助してくれる親族がいないこと、収入が厚生労働省が定める最低生活費を下回っていることの4つの条件をすべて満たさなくてはいけません。なお、最低生活費とは年齢や世帯の人数、地域の等級などによって金額に差はありますが、衣類や食費・水道光熱費・家賃を合算して算出された金額のことです。

自己破産とは

自己破産は、自身の収入が少ないなどの理由で借金返済が難しくなった債務者が、裁判所に借金の支払いを免除してもらうためにおこなう手続きを指します。借金返済に困っている人であれば、基本的には誰でも申請することが可能です。

生活保護受給者は自己破産できるのか

生活保護受給者だと自己破産できないのではないかと思っている人もいるかもしれませんが、結論から言うと、生活保護と自己破産はお互いに全く関係がない制度であるため、生活保護を受給していても自己破産をすることは可能です。通常は、自己破産申請をした場合も、借金の金額が少ない場合は自己破産以外の任意整理や個人再生といった、返済金額を少なくする方法で解決することが多くなりますが、生活保護を受給している人に対しては、減額であっても借金返済が続くことで生活が困窮する可能性が高いと考えられていることから、任意整理や個人再生ではなく、自己破産になることが多いでしょう。

自己破産の目的は借金返済の義務の免除である「免責許可」になるため、内容によって免責不許可事由に当てはまる場合は免責不許可となり、自己破産申請が通らない可能性もあります。しかし、この不許可事由に「生活保護受給者」の項目は含まれていないため、生活保護を受給している人で借金返済が厳しい場合は、自己破産申請を進めると良いでしょう。自己破産の免責不許可事由としては、自己破産申請をしたにもかかわらず借金をしてギャンブルなどにつぎ込んだり、収入金額を大きく上回る買い物をしたりした場合などが挙げられます。また、多額の借金を重ねるなど、誠実さが欠けているとみなされた場合には不許可事由になることもあるでしょう。

なお、生活保護受給者が自己破産をするパターンとしては、生活保護受給中に自己破産申請・自己破産申請後に生活保護の申請・生活保護申請と自己破産を同時におこなうという3つが考えられます。3つのうち、どのパターンであっても自己破産はできますが、すでに生活保護を受給している人はなるべく早めに自己破産申請を、生活保護の申請をしていない人は自己破産申請を先にするか、同時に進めることで自分自身の最低限度の生活を守れるでしょう。

生活保護費を借金返済には充てられない

生活保護を受給している人は、支給された生活保護費を借金の返済に充てることはできないため、気を付けなくてはいけません。生活保護で受け取れるお金は本来、食費や衣服代などの生活に必要な費用をはじめ、住居の家賃や義務教育を受けるために必要な学用品費、医療にかかる費用や就労するために必要な技能の習得費など、最低限の生活をするために支給されるものです。このお金を借金返済に充ててしまうことは、生活が困窮するだけでなく、生活保護制度の趣旨からも反してしまうため、場合によっては生活保護が打ち切られる恐れもあるでしょう。

生活保護受給者が自己破産した後の税金はどうなるのか

生活保護を受給している間は住民税や保険料などの税金を払う必要はありません。しかし、生活保護を受ける前に滞納していた税金や生活保護費の不正受給による返還金は自己破産しても免責されないのです。税金のほかにも、養育費や慰謝料なども自己破産で免責されることはないので、支払えるようになったら支払う必要があります。

生活保護受給者の自己破産申請方法

生活保護受給者が自己破産申請手続きをする場合は、まず弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼しましょう。自分で自己破産の申し立てをすることもできますが、書類の準備などに手間がかかるほか、債権者とのやり取りも必要なため、専門家に依頼すると申請から手続き完了までがスムーズです。依頼を受けた弁護士は、支払いを凍結させる手続きを進めます。その後、裁判所に自己破産の申し立てをおこない、1~2カ月後に支払いが不能かどうかをチェックする審尋という調査が行われます。

そのあとに免責許可申し立てをおこない、認められれば負債がなくなるのです。なお、そこから2~3カ月後に裁判所から呼び出しがあり、免責審尋がおこなわれます。免責審尋では、免責許可申し立ての内容を口頭で質問されるでしょう。免責審尋を経て免責許可か不許可か通知が届きますが、生活保護受給者の場合、特別な理由がない限り、基本的には免責許可になることが多いです。なお、免責審尋で赴く裁判所は申立人の主たる居住地を管轄する地方裁判所になりますが、東京地方裁判所では即日面接ができ、申し立て当日か3営業日以内に免責許可の手続きが完了します。

生活保護受給者が自己破産する際にかかる費用

自己破産手続きをする場合にかかる費用としては、裁判所へ納める予納金と弁護士や司法書士などの専門家に支払う代金が挙げられます。前者については管財事件であれば20~50万円程度、同時廃止事件では1万円ほどです。管財事件になるのは、一定上の財産を持っている人を対象とした手続きであるため、生活保護受給者は同時廃止事件になることが多いでしょう。後者については、依頼する事務所によってもかかる費用は異なりますが、着手金として20~50万円、成功報酬として0~20万円ほど請求されることもあります。

しかし、生活保護受給者はそのお金を負担することが難しいため、法テラスに依頼して破産費用を借りることも可能です。法テラスは正式名称を日本司法支援センターといい、国が設立した独立行政法人として経済的に困窮した人に対して法律支援をおこなっています。法テラスでは費用の立て替え制度があるので、生活保護受給者はこの制度を利用して、弁護士への依頼費用を立て替えてもらうことが可能です。なお、立て替えには収入が一定額以下であることや、自己破産の免責見込みのあるものなどの要件があるので、それらをクリアしているかどうかを確認しましょう。

通常は予納金は立て替えの対象外ですが生活保護受給者の場合は20万円を上限とし、予納金の立て替えもできます。また、生活保護受給者は立て替え費用の返済猶予や返済免除の優遇を受けることも可能なため、まずは法テラスに相談すると良いでしょう。

生活保護受給者が自己破産するメリットと注意点

ここからは生活保護受給者が自己破産するメリットと注意点について解説します。

生活保護受給者が自己破産するメリット

生活保護受給者が自己破産するメリットとしては、借金の取り立てを止められることや生活を立て直しやすくなることなどが挙げられます。生活保護費を受給しているからという理由で借金の取り立てが止むことはありませんが、弁護士や司法書士に自己破産手続きの依頼をすると、債権者に受任通知が発送され、これを受け取った債権者はそれ以降、債務者に直接借金の取り立てをすることが法律で禁止されているのです。取り立てが来なくなるため、精神的にも安心できるでしょう。また、生活を立て直しやすくなる点については、任意整理や個人再生では借金返済が免除になることはないため、債務整理後も生活が苦しいままになる可能性が高いです。

しかし、自己破産をすれば支払いが免除されるため、返済に追われることがなくなります。生活保護費は差し押さえされないため、借金の返済をなくして新たに生活を始められるでしょう。

注意点

生活保護受給者が自己破産する注意点としては、2度目の自己破産は7年後までできないことや自己破産の直前に特定の債権者へ返済してはいけないことなどが挙げられます。安易に自己破産をする人が増えないように、1度目の自己破産から7年以上が経たないと原則として自己破産ができない仕組みになっているのです。そのため、2度目の自己破産をする必要がある人は気を付けなくてはいけません。後者については、債権者平等の原則により、親族を含めて特定の人物に返済してはいけないと定められているため、自己破産をする前にこのような行為をしないようにしましょう。

特定の人物に返済してしまうと自己破産の免責不許可事由に当てはまり、自己破産が認められない可能性もあります。ほかにも、自己破産後はしばらくお金が借りられなくなる点にも注意しましょう。自己破産は信用情報機関に自己情報として最長10年間登録されます。登録されているとキャッシングやカードローンの審査が厳しくなるため、簡単にお金を借りることはできません。

自己破産後も生活保護を受けられるのか

前述のとおり、生活保護と自己破産は別々の制度であるため、生活保護受給者が自己破産をした場合も、引き続き生活保護を受けられます。自己破産したら生活保護を受けられないのではないかと心配する人もいるかもしれませんが、過去に自己破産をしていても生活保護の受給資格を満たしていれば保護を受けることが可能です。また、選挙権がなくなったり、年金の受給対象から外されてしまったりすることもないため、借金返済で生活が困窮している人は自己破産制度を利用するのも良いでしょう。

生活保護受給者でも借金返済に困ったら自己破産申請をしよう

本記事で解説したように、生活保護受給者であっても自己破産申請をすることは可能です。自己破産申請をすることでいくつかの注意点もありますが、生活が立て直しやすくなるなどのメリットもあります。生活保護受給者の自己破産申請方法や費用については、本記事で紹介した内容を参考にしつつ、借金返済に困っている生活保護受給者はぜひ、自己破産申請を検討してみてください。

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